相続対策は万全ですか??

     「まずは一度ご相談いただき、

              荒巻税理士法人と共に円満な相続の準備を始めましょう!!」

無関係ではなくなった相続税

(出典:国税庁HP「平成29年分の相続税の申告状況について」)

被相続人数(青色):亡くなった人の数、課税対象被相続人数(赤色):亡くなった人のうち相続税の申告が必要な人の数       


改正前改正後
適用時期平成26年12月31日まで平成27年1月1日以降
基礎控除5,000万円+1,000万円×法定相続人数3,000万円+600万円×法定相続人数
具体例

法定相続人(妻と子2人)の場合

8,000万円(5,000万円+1,000万円×3人)

法定相続人(妻と子2人)の場合

4,800万円(3,000万円+600万円×3人)        


平成27年に相続税制が改正され、基礎控除が引き下げられたため、申告が必要な方が改正前と比較して2倍近く増加しています。


当事務所では、相続対策も含め、適切な税務申告書の作成、期限内申告をサポート致します!!


困るのは残された家族です!!

 

 2017年の日本人の平均寿命は女性が87.26歳、男性が81.09で、今後医療水準の向上などでさらに延びると言われていますが、寿命を全うすることもあれば、不慮の事故や病気などで寿命より早く亡くなる可能性もゼロではありません。


 ” 結局のところ人はいつ最期の時を迎えるかわからないのです。”


 相続の事前対策が不十分であれば、遺族は故人を偲ぶ暇もなく、葬儀やその他手続きに加えて遺産の整理・把握であったり、遺産の分割に労力を注がなければなりません。


そうならないようにきちんと対策を講じておきましょう。       

円満な相続を迎えるために...

相続税とは、亡くなった人の財産を相続人が取得した時に、取得した財産の合計額(債務等の金額を控除し、相続開始3年以内の贈与財産の価額を加算します。)が、基礎控除額を超える場合に、その超える部分(課税遺産総額)に対して課税される税金です。


続税には基礎控除以外にも税額を軽減する制度が有ります。
(例)配偶者の税額の軽減制度、相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)等
このような軽減制度を適用する場合は相続税の申告書に必要事項の記載と必要書類の添付をしなければなりません。


相続発生した後、特例の要件を満たしておらず、多額の相続税を支払うというケースがございます。

また、遺産分割(誰が何をどれだけ相続するかを決める)でもめるケースも少なくありません。

そのようなことにならないためにも生前にきちんと対策をしておくことをおすすめします。

 

 相続対策の一例

 遺言書の作成

相続が「争続」にならないために遺言書を作成することは非常に重要です。

しかし、自分で作成する場合にはさまざまなルールがあり少しでも誤ると遺言書自体が無効となる可能性があるので注意が必要です。 

生前贈与の活用

贈与税の基礎控除(110万円)を活用し、または贈与税の特例を活用し、計画的に資産を子や孫に贈与することにより、資産の有効活用や相続税の節税対策にも効果が見込めます。

 

       

特例事業承継税制の活用  

平成30年度改正により10年間の特例措置として、贈与時・相続時に実質税負担ゼロで後継者へ自社株式を継承できる制度です。

※2018年4月1日から2023年3月31日の5年間までに「特例承継計画」を都道府県に提出し、「特例認定承継会社」となる必要があります。     

 ご存知でしたか?~書面添付による税務調査対策~

 


相続税申告の約4件に1が相続税の税務調査の対象となっており、通常は、11日から1231日までの1年間に提出された相続税申告書については、翌年7月から翌々年6月までの調査事務年度において調査される傾向にあります。 


” 当事務所では、相続税申告に書面添付制度を導入し、適正な申告を行うことによりお客様の負担を軽減いたします。”


※書面添付制度とは、税理士法第33条の2に規定されている制度であり、申告の際の資料収集、手続き、調査、聞き取り、分析、判断、意思確認等を実施・記録を行い、申告内容の正確性を証明するため、申告書に添付し税務署に提出するものです。      

資産税対策はお早めに!

申告業務だけでなく、相続税対策等のご相談もお受けしております。

初回相談無料ですので、お気軽にご相談ください。

      

<各種資産税申告期限>

 ●相続税・・・・・相続の開始があった日の翌日から10ヶ月以内

 ●贈与税・・・・・財産をもらった年の翌年の2月1日から3月15日まで

 ●譲渡所得税・・・資産を譲渡した日の属する年の翌年の2月16日から3月15日まで